民法 民法(後見監督人の職務)第851条
(後見監督人の職務)第851条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。一 後見人の事務を監督すること。二 後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。三 急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。四 後見人又はその...
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