民法 民法(後見監督人の選任)第849条
(後見監督人の選任)第849条 家庭裁判所は、必要があると認めるときは、被後見人、その親族若しくは後見人の請求により又は職権で、後見監督人を選任することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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