民法 民法(権利質の目的等)第362、363条
第四節 権利質(権利質の目的等)第362条 質権は、財産権をその目的とすることができる。2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。第363条 削除令和6年...
民法
民法
民法
民法
民法
民法
日本国憲法
民法
民法
民法