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民法

民法(解除権の行使)第540条

第四款 契約の解除(解除権の行使)第540条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。2 前項の意思表示は、撤回することができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(催告による解除)第541条

(催告による解除)第541条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履...
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民法(催告によらない解除)第542条

(催告によらない解除)第542条 次に掲げる場合には、債権者は、前条《第541条(催告による解除)》の催告をすることなく、直ちに契約の解除をすることができる。一 債務の全部の履行が不能であるとき。二 債務者がその債務の全部の履行を拒絶する意...
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民法(債権者の責めに帰すべき事由による場合)第543条

(債権者の責めに帰すべき事由による場合)第543条 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前2条《第541条(催告による解除)第542条(催告によらない解除)》の規定による契約の解除をすることができない。...
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民法(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)第548条

(解除権者の故意による目的物の損傷等による解除権の消滅)第548条 解除権を有する者が故意若しくは過失によって契約の目的物を著しく損傷し、若しくは返還することができなくなったとき、又は加工若しくは改造によってこれを他の種類の物に変えたときは...
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民法(解除の効果)第545条

(解除の効果)第545条 当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を原状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。2 前項本文の場合において、金銭を返還するときは、その受領の時から利息を付さな...
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民法(解除権の不可分性)第544条

(解除権の不可分性)第544条 当事者の一方が数人ある場合には、契約の解除は、その全員から又はその全員に対してのみ、することができる。2 前項の場合において、解除権が当事者のうちの一人について消滅したときは、他の者についても消滅する。民法 ...
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民法(定型約款の合意)第548条の2

第五款 定型約款(定型約款の合意)第548条の2 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において...
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民法(定型約款の内容の表示)第548条の3

(定型約款の内容の表示)第548条の3 定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただ...
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民法(定型約款の変更)第548条の4

(定型約款の変更)第548条の4 定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。一 定型約款の...
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