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民法

民法(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)第529条の2

(指定した行為をする期間の定めのある懸賞広告)第529条の2 懸賞広告者は、その指定した行為をする期間を定めてした広告を撤回することができない。ただし、その広告において撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。2 前項の広告は、その期...
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民法(懸賞広告)第529条

(懸賞広告)第529条 ある行為をした者に一定の報酬を与える旨を広告した者(以下「懸賞広告者」という。)は、その行為をした者がその広告を知っていたかどうかにかかわらず、その者に対してその報酬を与える義務を負う。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(懸賞広告の撤回の方法)第530条

(懸賞広告の撤回の方法)第530条 前の広告と同一の方法による広告の撤回は、これを知らない者に対しても、その効力を有する。2 広告の撤回は、前の広告と異なる方法によっても、することができる。ただし、その撤回は、これを知った者に対してのみ、そ...
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民法(懸賞広告の報酬を受ける権利)第531条

(懸賞広告の報酬を受ける権利)第531条 広告に定めた行為をした者が数人あるときは、最初にその行為をした者のみが報酬を受ける権利を有する。2 数人が同時に前項の行為をした場合には、各自が等しい割合で報酬を受ける権利を有する。ただし、報酬がそ...
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民法(優等懸賞広告)第532条

(優等懸賞広告)第532条 広告に定めた行為をした者が数人ある場合において、その優等者のみに報酬を与えるべきときは、その広告は、応募の期間を定めたときに限り、その効力を有する。2 前項の場合において、応募者中いずれの者の行為が優等であるかは...
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民法(同時履行の抗弁)第533、534、535条

第二款 契約の効力(同時履行の抗弁)第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行(債務の履行に代わる損害賠償の債務の履行を含む。)を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは...
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民法(債務者の危険負担等)第536条

(債務者の危険負担等)第536条 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなっ...
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民法(第三者の権利の確定)第538条

(第三者の権利の確定)第538条 前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。2 前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一...
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民法(第三者のためにする契約)第537条

(第三者のためにする契約)第537条 契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三...
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民法 第539条の2《契約上の地位の移転》

第三款 契約上の地位の移転第539条の2 契約の当事者の一方が第三者との間で契約上の地位を譲渡する旨の合意をした場合において、その契約の相手方がその譲渡を承諾したときは、契約上の地位は、その第三者に移転する。民法 令和6年5月24日 施行
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