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民法

民法(記名式所持人払証券の譲渡)第520条の13

第二款 記名式所持人払証券(記名式所持人払証券の譲渡)第520条の13 記名式所持人払証券(債権者を指名する記載がされている証券であって、その所持人に弁済をすべき旨が付記されているものをいう。以下同じ。)の譲渡は、その証券を交付しなければ、...
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民法(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)第520条の14

(記名式所持人払証券の所持人の権利の推定)第520条の14 記名式所持人払証券の所持人は、証券上の権利を適法に有するものと推定する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法 第520条の19

第三款 その他の記名証券第520条の19 債権者を指名する記載がされている証券であって指図証券及び記名式所持人払証券以外のものは、債権の譲渡又はこれを目的とする質権の設定に関する方式に従い、かつ、その効力をもってのみ、譲渡し、又は質権の目的...
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民法 第520条の20《無記名証券》

第四款 無記名証券第520条の20 第二款(記名式所持人払証券)の規定は、無記名証券について準用する。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(契約の締結及び内容の自由)第521条

第二章 契約第一節 総則第一款 契約の成立(契約の締結及び内容の自由)第521条 何人も、法令に特別の定めがある場合を除き、契約をするかどうかを自由に決定することができる。2 契約の当事者は、法令の制限内において、契約の内容を自由に決定する...
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民法(遅延した承諾の効力)第524条

(遅延した承諾の効力)第524条 申込者は、遅延した承諾を新たな申込みとみなすことができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(承諾の期間の定めのある申込み)第523条

(承諾の期間の定めのある申込み)第523条 承諾の期間を定めてした申込みは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。2 申込者が前項の申込みに対して同項の期間内に承諾の通知を受けなかったときは...
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民法(契約の成立と方式)第522条

(契約の成立と方式)第522条 契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示(以下「申込み」という。)に対して相手方が承諾をしたときに成立する。2 契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備する...
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民法(申込者の死亡等)第526条

(申込者の死亡等)第526条 申込者が申込みの通知を発した後に死亡し、意思能力を有しない常況にある者となり、又は行為能力の制限を受けた場合において、申込者がその事実が生じたとすればその申込みは効力を有しない旨の意思を表示していたとき、又はそ...
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民法(承諾の期間の定めのない申込み)第525条

(承諾の期間の定めのない申込み)第525条 承諾の期間を定めないでした申込みは、申込者が承諾の通知を受けるのに相当な期間を経過するまでは、撤回することができない。ただし、申込者が撤回をする権利を留保したときは、この限りでない。2 対話者に対...
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