民法 民法(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)第872条
(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)第872条 未成年被後見人が成年に達した後後見の計算の終了前に、その者と未成年後見人又はその相続人との間でした契約は、その者が取り消すことができる。その者が未成年後見人又はその相続人に...
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