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民法

民法(更改)第513条

第三款 更改(更改)第513条 当事者が従前の債務に代えて、新たな債務であって次に掲げるものを発生させる契約をしたときは、従前の債務は、更改によって消滅する。一 従前の給付の内容について重要な変更をするもの二 従前の債務者が第三者と交替する...
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民法(債務者の交替による更改)第514条

(債務者の交替による更改)第514条 債務者の交替による更改は、債権者と更改後に債務者となる者との契約によってすることができる。この場合において、更改は、債権者が更改前の債務者に対してその契約をした旨を通知した時に、その効力を生ずる。2 債...
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民法(債権者の交替による更改)第515、516、517条

(債権者の交替による更改)第515条 債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。2 債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができな...
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民法(更改後の債務への担保の移転)第518条

(更改後の債務への担保の移転)第518条 債権者(債権者の交替による更改にあっては、更改前の債権者)は、更改前の債務の目的の限度において、その債務の担保として設定された質権又は抵当権を更改後の債務に移すことができる。ただし、第三者がこれを設...
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民法  第519条《免除》

第四款 免除第519条 債権者が債務者に対して債務を免除する意思を表示したときは、その債権は、消滅する。民法 令和8年4月1日 施行
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民法 第520条《混同》

第五款 混同第520条 債権及び債務が同一人に帰属したときは、その債権は、消滅する。ただし、その債権が第三者の権利の目的であるときは、この限りでない。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(指図証券の裏書の方式)第520条の3

(指図証券の裏書の方式)第520条の3 指図証券の譲渡については、その指図証券の性質に応じ、手形法(昭和七年法律第二十号)中裏書の方式に関する規定を準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(指図証券の提示と履行遅滞)第520条の9

(指図証券の提示と履行遅滞)第520条の9 指図証券の債務者は、その債務の履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした時から遅滞の責任を負う。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(指図証券の喪失)第520条の11

(指図証券の喪失)第520条の11 指図証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(指図証券喪失の場合の権利行使方法)第520条の12

(指図証券喪失の場合の権利行使方法)第520条の12 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする指図証券の所持人がその指図証券を喪失した場合において、非訟事件手続法第114条に規定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債務の...
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