民法 民法(夫婦財産契約の対抗要件)第756、757条
(夫婦財産契約の対抗要件)第756条 夫婦が法定財産制と異なる契約をしたときは、婚姻の届出までにその登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。第757条 削除民法 令和6年5月24日 施行
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