民法 民法(親権喪失の審判)第834条
第三節 親権の喪失(親権喪失の審判)第834条 父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見...
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