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民法

民法(弁済の費用)第485条

(弁済の費用)第485条 弁済の費用について別段の意思表示がないときは、その費用は、債務者の負担とする。ただし、債権者が住所の移転その他の行為によって弁済の費用を増加させたときは、その増加額は、債権者の負担とする。令和6年5月24日 施行
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民法(受取証書の交付請求等)第486条

(受取証書の交付請求等)第486条 弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。2 弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる。た...
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民法(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)第488条

(同種の給付を目的とする数個の債務がある場合の充当)第488条 債務者が同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担する場合において、弁済として提供した給付が全ての債務を消滅させるのに足りないとき(次条第一項に規定する場合を除...
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民法(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)第489条

(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)第489条 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合(債務者が数個の債務を負担する場合にあっては、同一の債権者に対して同種の給付を目的とする数個の債務を負担するとき...
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民法(弁済の提供の効果)第492条

(弁済の提供の効果)第492条 債務者は、弁済の提供の時から、債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる。令和6年5月24日 施行
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民法(弁済の提供の方法)第493条

(弁済の提供の方法)第493条 弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる...
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民法(供託)第494条

第二目 弁済の目的物の供託(供託)第494条 弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受...
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民法(供託の方法)第495条

(供託の方法)第495条 前条《第494条(供託)》の規定による供託は、債務の履行地の供託所にしなければならない。2 供託所について法令に特別の定めがない場合には、裁判所は、弁済者の請求により、供託所の指定及び供託物の保管者の選任をしなけれ...
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民法(供託物の取戻し)第496条

(供託物の取戻し)第496条 債権者が供託を受諾せず、又は供託を有効と宣告した判決が確定しない間は、弁済者は、供託物を取り戻すことができる。この場合においては、供託をしなかったものとみなす。2 前項の規定は、供託によって質権又は抵当権が消滅...
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民法(供託物の還付請求等)第498条

(供託物の還付請求等)第498条 弁済の目的物又は前条の代金が供託された場合には、債権者は、供託物の還付を請求することができる。2 債務者が債権者の給付に対して弁済をすべき場合には、債権者は、その給付をしなければ、供託物を受け取ることができ...
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