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民法

民法(免責的債務引受による担保の移転)第472条の4

(免責的債務引受による担保の移転)第472条の4 債権者は、第472条(免責的債務引受の要件及び効果)第1項の規定により債務者が免れる債務の担保として設定された担保権を引受人が負担する債務に移すことができる。ただし、引受人以外の者がこれを設...
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民法(弁済)第473条

第六節 債権の消滅第一款 弁済第一目 総則(弁済)第473条 債務者が債権者に対して債務の弁済をしたときは、その債権は、消滅する。令和6年5月24日 施行
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民法(第三者の弁済)第474条

(第三者の弁済)第474条 債務の弁済は、第三者もすることができる。2 弁済をするについて正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。ただし、債務者の意思に反することを債権者が知らなかったときは、この限...
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民法(弁済として引き渡した物の取戻し)第475条

(弁済として引き渡した物の取戻し)第475条 弁済をした者が弁済として他人の物を引き渡したときは、その弁済をした者は、更に有効な弁済をしなければ、その物を取り戻すことができない。令和6年5月24日 施行
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民法(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)第476条

(弁済として引き渡した物の消費又は譲渡がされた場合の弁済の効力等)第476条 前条《第475条(弁済として引き渡した物の取戻し)》の場合において、債権者が弁済として受領した物を善意で消費し、又は譲り渡したときは、その弁済は、有効とする。この...
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民法(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)第478条

(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)第478条 受領権者(債権者及び法令の規定又は当事者の意思表示によって弁済を受領する権限を付与された第三者をいう。以下同じ。)以外の者であって取引上の社会通念に照らして受領権者としての外観を有す...
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民法(受領権者以外の者に対する弁済)第479、480条

(受領権者以外の者に対する弁済)第479条 前条《第478条(受領権者としての外観を有する者に対する弁済)》の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。第480条 削...
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民法(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)第481条

第三編 債権 第一章 総則  第六節 債権の消滅   第一款 弁済    第一目 総則(差押えを受けた債権の第三債務者の弁済)第481条 差押えを受けた債権の第三債務者が自己の債権者に弁済をしたときは、差押債権者は、その受けた損害の限度にお...
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民法(代物弁済)第482条

(代物弁済)第482条 弁済をすることができる者(以下「弁済者」という。)が、債権者との間で、債務者の負担した給付に代えて他の給付をすることにより債務を消滅させる旨の契約をした場合において、その弁済者が当該他の給付をしたときは、その給付は、...
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民法(弁済の場所及び時間)第484条

(弁済の場所及び時間)第484条 弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない。2 法令又は慣習により取...
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