民法 民法(監護の状況)第817条の8
(監護の状況)第817条の8 特別養子縁組を成立させるには、養親となる者が養子となる者を6箇月以上の期間監護した状況を考慮しなければならない。2 前項の期間は、第817条の2(特別養子縁組の成立)に規定する請求の時から起算する。ただし、その...
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