日本国憲法 日本国憲法 第7条《天皇の国事行為》
第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。二 国会を召集すること。三 衆議院を解散すること。四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。五 国務大臣及び法...
日本国憲法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法