民法 民法(賠償額の予定)第420、421条
(賠償額の予定)第420条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。3 違約金は、賠償額の予定と推定する。第421条 前条の規定は、当事者が金銭でないものを...
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