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民法

民法(公正証書の作成と保証の効力)第465条の6

第三目 事業に係る債務についての保証契約の特則(公正証書の作成と保証の効力)第465条の6事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約は、その契約の締結に先...
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民法(連帯債務者の1人との間の更改)第438条

(連帯債務者の1人との間の更改)第438条 連帯債務者の1人と債権者との間に更改があったときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。令和6年5月24日 施行
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民法(保証に係る公正証書の方式の特則)第465条の7

(保証に係る公正証書の方式の特則)第465条の7 前条《第465条の6(公正証書の作成と保証の効力)》第1項の保証契約又は根保証契約の保証人になろうとする者が口がきけない者である場合には、公証人の前で、同条第二項第一号イ又はロに掲げる契約の...
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民法(連帯債務者の1人による相殺等)第439条

(連帯債務者の1人による相殺等)第439条 連帯債務者の1人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、全ての連帯債務者の利益のために消滅する。2 前項の債権を有する連帯債務者が相殺を援用しない間...
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民法(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)第465条の8

(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)第465条の8 第465条の6第1項及び第2項並びに前条の規定は、事業のために負担した貸金等債務を主たる債務とする保証契約又は主たる債務の範囲に事業のために負担する貸金等債務が含まれる根保証契約...
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民法(連帯債務者の一人との間の混同)第440条

(連帯債務者の一人との間の混同)第440条 連帯債務者の一人と債権者との間に混同があったときは、その連帯債務者は、弁済をしたものとみなす。令和6年5月24日 施行
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民法(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)第465条の9

(公正証書の作成と保証の効力に関する規定の適用除外)第465条の9 前3条《第465条の6(公正証書の作成と保証の効力)第465条の7(保証に係る公正証書の方式の特則)第465条の8(公正証書の作成と求償権についての保証の効力)》の規定は、...
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民法(契約締結時の情報の提供義務)第465条の10

(契約締結時の情報の提供義務)第465条の10 主たる債務者は、事業のために負担する債務を主たる債務とする保証又は主たる債務の範囲に事業のために負担する債務が含まれる根保証の委託をするときは、委託を受ける者に対し、次に掲げる事項に関する情報...
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民法(相対的効力の原則)第441条

(相対的効力の原則)第441条第438条(連帯債務者の一人との間の更改)、第439条(連帯債務者の一人による相殺等)第1項及び前条に規定する場合を除き、連帯債務者の1人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。ただし、...
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民法(債権の譲渡性)第466条

民法第三編 債権 第一章 総則  第四節 債権の譲渡(債権の譲渡性)第466条 債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。2 当事者が債権の譲渡を禁止し、又は制限する旨の意思表示(以下「譲渡制限の...
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