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民法

民法(連帯債権者による履行の請求等)第432条

第三款 連帯債権(連帯債権者による履行の請求等)第432条 債権の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債権を有するときは、各債権者は、全ての債権者のために全部又は一部の履行を請求するこ...
民法

民法(個人根保証契約の保証人の責任等)第465条の2

第二目 個人根保証契約(個人根保証契約の保証人の責任等)第465条の2 一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする保証契約(以下「根保証契約」という。)であって保証人が法人でないもの(以下「個人根保証契約」という。)の保証人は、主たる...
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民法(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)第433条

(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)第433条 連帯債権者の1人と債務者との間に更改又は免除があったときは、その連帯債権者がその権利を失わなければ分与されるべき利益に係る部分については、他の連帯債権者は、履行を請求することができない。令...
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民法(連帯債権者の1人との間の相殺)第434条

(連帯債権者の1人との間の相殺)第434条 債務者が連帯債権者の1人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。令和6年5月24日 施行
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民法(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)第465条の3

(個人貸金等根保証契約の元本確定期日)第465条の3 個人根保証契約であってその主たる債務の範囲に金銭の貸渡し又は手形の割引を受けることによって負担する債務(以下「貸金等債務」という。)が含まれるもの(以下「個人貸金等根保証契約」という。)...
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民法(連帯債権者の1人との間の混同)第435条

(連帯債権者の1人との間の混同)第435条 連帯債権者の1人と債務者との間に混同があったときは、債務者は、弁済をしたものとみなす。令和6年5月24日 施行
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民法(個人根保証契約の元本の確定事由)第465条の4

(個人根保証契約の元本の確定事由)第465条の4 次に掲げる場合には、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。ただし、第一号に掲げる場合にあっては、強制執行又は担保権の実行の手続の開始があったときに限る。一 債権者が、保証人の財...
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民法(相対的効力の原則)第435条の2

(相対的効力の原則)第435条の2第432条(連帯債権者による履行の請求等)から《第433条(連帯債権者の一人との間の更改又は免除)第434条(連帯債権者の一人との間の相殺)第435条(連帯債権者の一人との間の混同)》前条までに規定する場合...
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民法(保証人が法人である根保証契約の求償権)第465条の5

(保証人が法人である根保証契約の求償権)第465条の5 保証人が法人である根保証契約において、第465条の2(個人根保証契約の保証人の責任等)第1項に規定する極度額の定めがないときは、その根保証契約の保証人の主たる債務者に対する求償権に係る...
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民法(連帯債務者に対する履行の請求)第436条

第四款 連帯債務(連帯債務者に対する履行の請求)第436条 債務の目的がその性質上可分である場合において、法令の規定又は当事者の意思表示によって数人が連帯して債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の1人に対し、又は同時に若しくは順次...
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