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日本国憲法

日本国憲法 第91条《財政状況の報告》

第91条 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年1回、国の財政状況について報告しなければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第74条《法律・政令への内閣総理大臣・国務大臣の署名》

第74条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第92条《地方自治の基本原則》

第八章 地方自治第92条 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第73条《内閣の職務》

第73条 内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。一 法律を誠実に執行し、国務を総理すること。二 外交関係を処理すること。三 条約を締結すること。但し、事前に、時宜によつては事後に、国会の承認を経ることを必要とする。四 法律の定める基...
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日本国憲法 第75条《在任中の国務大臣の訴追について、内閣総理大臣の同意権》

第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第93条《地方公共団体の議会と長の直接選挙》

第93条 地方公共団体には、法律の定めるところにより、その議事機関として議会を設置する。② 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第94条《地方公共団体の権能》

第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第95条《特別法の住民投票》

第95条 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第96条《憲法の改正手続》

第九章 改正第96条 この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要...
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日本国憲法 第97条《基本的人権》

第十章 最高法規第97条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。昭和...
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