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日本国憲法

日本国憲法 第68条《国務大臣の任命、資格、罷免》

第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。② 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第86条《予算の作成と国会の議決》

日本国憲法第七章 財政第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第87条《予備費》

第87条 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。② すべて予備費の支出については、内閣は、事後に国会の承諾を得なければならない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第88条《皇室の財産・費用》

第88条 すべて皇室財産は、国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第70条《内閣総理大臣が欠けたとき、または衆議院議員総選挙の後に初めて召集された国会(特別会)での内閣総辞職》

第70条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があつたときは、内閣は、総辞職をしなければならない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第69条《衆議院による内閣不信任決議の効果》

第69条 内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、10日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法

日本国憲法 第71条《内閣総辞職後の内閣の職務》

第71条 前2条《第69条《衆議院による内閣不信任決議の効果》第70条《内閣総理大臣が欠けたとき、または衆議院議員総選挙の後に初めて召集された国会(特別会)での内閣総辞職》》の場合には、内閣は、あらたに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きそ...
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日本国憲法 第90条《会計検査院・国会の決算検査》

第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。② 会計検査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。昭和22年5月3日 施行「国会の承認の議決...
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日本国憲法 第89条《公の財産の支出又は利用の制限》

第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第72条《内閣総理大臣の職務》

第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。昭和22年5月3日 施行
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