日本国憲法 日本国憲法 第68条《国務大臣の任命、資格、罷免》
第68条 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない。② 内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる。昭和22年5月3日 施行
日本国憲法
日本国憲法
日本国憲法
日本国憲法
日本国憲法
日本国憲法
日本国憲法
日本国憲法
日本国憲法
日本国憲法