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民法

民法(管理人の職務)第27条

(管理人の職務)第27条 前2条《第25条(不在者の財産の管理)第26条(管理人の改任)》の規定により家庭裁判所が選任した管理人は、その管理すべき財産の目録を作成しなければならない。この場合において、その費用は、不在者の財産の中から支弁する...
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民法(不在者の財産の管理)第25条

(不在者の財産の管理)第25条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について...
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民法(管理人の改任)第26条

(管理人の改任)第26条 不在者が管理人を置いた場合において、その不在者の生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、管理人を改任することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(不当な弁済をした限定承認者の責任等)第934条

(不当な弁済をした限定承認者の責任等)第934条 限定承認者は、第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)の公告若しくは催告をすることを怠り、又は同条第1項の期間内に相続債権者若しくは受遺者に弁済をしたことによって他の相続債権者...
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民法(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)第933条

(相続債権者及び受遺者の換価手続への参加)第933条 相続債権者及び受遺者は、自己の費用で、相続財産の競売又は鑑定に参加することができる。この場合においては、第260条(共有物の分割への参加)第2項の規定を準用する。民法 令和6年5月24日...
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民法(共有物の分割への参加)第260条

(共有物の分割への参加)第260条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分...
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民法(弁済のための相続財産の換価)第932条

(弁済のための相続財産の換価)第932条 前3条《第929条(公告期間満了後の弁済)第930条(期限前の債務等の弁済)第931条(受遺者に対する弁済)》の規定に従って弁済をするにつき相続財産を売却する必要があるときは、限定承認者は、これを競...
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民法(公告期間満了前の弁済の拒絶)第928条

(公告期間満了前の弁済の拒絶)第928条 限定承認者は、前条《第927条(相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告)》第1項の期間の満了前には、相続債権者及び受遺者に対して弁済を拒むことができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(限定承認をしたときの権利義務)第925条

(限定承認をしたときの権利義務)第925条 相続人が限定承認をしたときは、その被相続人に対して有した権利義務は、消滅しなかったものとみなす。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(不法行為による損害賠償)第709条

第五章 不法行為(不法行為による損害賠償)第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。民法 令和6年5月24日 施行最判平18・3・30判示事項1 良好な景観...
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