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日本国憲法

日本国憲法 第48条《両議院議員の兼職の禁止》

第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第49条《議員の歳費》

第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国庫から相当額の歳費を受ける。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第50条《国会議員の不逮捕特権》

第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。昭和22年5月3日 施行・会期前に逮捕された議員は、「開会後直ちにこれを釈放...
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日本国憲法 第51条《国会議員の発言・表決の無責任の免責特権》

日本国憲法第四章 国会第51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任を問はれない。昭和22年5月3日 施行・国務大臣にはこのような免責特権に関する規定はない・「議院で行った」は、議員の職務として行った意味であり...
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日本国憲法 第52条《国会の常会》

第52条 国会の常会は、毎年1回これを召集する。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第53条《国会の臨時会》

第53条 内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第54条《衆議院解散、国会の特別会(特別国会)、参議院の緊急集会》

第54条 衆議院が解散されたときは、解散の日から40日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から30日以内に、国会を召集しなければならない。② 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要がある...
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日本国憲法 第55条《国会議員の資格争訟の裁判》

第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。但し、議員の議席を失はせるには、出席議員の3分の2以上の多数による議決を必要とする。昭和22年5月3日 施行
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日本国憲法 第56条《議院の定足数、表決》

第56条 両議院は、各々その総議員の3分の1以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。② 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。昭和2...
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日本国憲法 第57条《会議の公開、秘密会》

第57条 両議院の会議は、公開とする。但し、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会を開くことができる。② 両議院は、各々その会議の記録を保存し、秘密会の記録の中で特に秘密を要すると認められるもの以外は、これを公表し、且つ一般に...
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