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民法

民法(損害賠償の範囲)第416条

(損害賠償の範囲)第416条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見すべきであったときは、債権者は、その賠償を...
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民法(損害賠償の方法)第417条

(損害賠償の方法)第417条 損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。令和6年5月24日 施行
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民法(中間利息の控除)第417条の2

(中間利息の控除)第417条の2将来において取得すべき利益についての損害賠償の額を定める場合において、その利益を取得すべき時までの利息相当額を控除するときは、その損害賠償の請求権が生じた時点における法定利率により、これをする。2将来において...
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民法(金銭債務の特則)第419条

(金銭債務の特則)第419条 金銭の給付を目的とする債務の不履行については、その損害賠償の額は、債務者が遅滞の責任を負った最初の時点における法定利率によって定める。ただし、約定利率が法定利率を超えるときは、約定利率による。2 前項の損害賠償...
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民法(賠償額の予定)第420、421条

(賠償額の予定)第420条 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。2 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。3 違約金は、賠償額の予定と推定する。第421条 前条の規定は、当事者が金銭でないものを...
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民法(代償請求権)第422条の2

(代償請求権)第422条の2 債務者が、その債務の履行が不能となったのと同一の原因により債務の目的物の代償である権利又は利益を取得したときは、債権者は、その受けた損害の額の限度において、債務者に対し、その権利の移転又はその利益の償還を請求す...
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民法(債権者代位権の要件)第423条

第二款 債権者代位権(債権者代位権の要件)第423条 債権者は、自己の債権を保全するため必要があるときは、債務者に属する権利(以下「被代位権利」という。)を行使することができる。ただし、債務者の一身に専属する権利及び差押えを禁じられた権利は...
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民法(代位行使の範囲)第423条の2

(代位行使の範囲)第423条の2 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができる。令和6年5月24日 施行
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民法(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)第423条の6

(被代位権利の行使に係る訴えを提起した場合の訴訟告知)第423条の6 債権者は、被代位権利の行使に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(詐害行為取消請求)第424条

第三款 詐害行為取消権第一目 詐害行為取消権の要件(詐害行為取消請求)第424条 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした行為の取消しを裁判所に請求することができる。ただし、その行為によって利益を受けた者(以下この款において「受益者...
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