民法 民法(証人及び立会人の欠格事由)第974条
(証人及び立会人の欠格事由)第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。一 未成年者二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人民法 令和6年5月24日...
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