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民法

民法(債権者のみなし承諾)第384条

(債権者のみなし承諾)第384条 次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第三号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。一 その債権者が前条各号...
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民法(抵当地の上の建物の競売)第389条

(抵当地の上の建物の競売)第389条 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。2 前項の規定は、その建物の所有...
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民法(抵当権消滅請求の効果)第386条

(抵当権消滅請求の効果)第386条登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。民法 令和8年4月1...
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民法(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)第387条

(抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力)第387条 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。2 抵当権者が前項の...
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民法(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)第391条

(抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求)第391条 抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第196条(占有者による費用の償還請求)の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を...
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民法(共同抵当における代価の配当)第392条

(共同抵当における代価の配当)第392条 債権者が同一の債権の担保として数個の不動産につき抵当権を有する場合において、同時にその代価を配当すべきときは、その各不動産の価額に応じて、その債権の負担を按分する。2 債権者が同一の債権の担保として...
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民法(共同抵当における代位の付記登記)第393条

民法第二編 物権 第十章 抵当権  第二節 抵当権の効力(共同抵当における代位の付記登記)第393条 前条《第392条(共同抵当における代価の配当)》第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記す...
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民法(抵当不動産以外の財産からの弁済)第394条

(抵当不動産以外の財産からの弁済)第394条 抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。2 前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用し...
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民法(抵当建物使用者の引渡しの猶予)第395条

民法第二編 物権 第十章 抵当権  第二節 抵当権の効力(抵当建物使用者の引渡しの猶予)第395条 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者...
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民法(抵当権の消滅時効)第396条

第三節 抵当権の消滅(抵当権の消滅時効)第396条 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。令和6年5月24日 施行
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