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民法

民法(根抵当権)第398条の2

第四節 根抵当(根抵当権)第398条の2 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不...
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民法(根抵当権の被担保債権の範囲)第398条の3

(根抵当権の被担保債権の範囲)第398条の3 根抵当権者は、確定した元本並びに利息その他の定期金及び債務の不履行によって生じた損害の賠償の全部について、極度額を限度として、その根抵当権を行使することができる。2 債務者との取引によらないで取...
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民法(根抵当権の元本確定期日の定め)第398条の6

(根抵当権の元本確定期日の定め)第398条の6 根抵当権の担保すべき元本については、その確定すべき期日を定め又は変更することができる。2 第398条の4(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)第2項の規定は、前項の場合について準用する...
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民法(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)第398条の4

(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)第398条の4 元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾...
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民法(根抵当権者又は債務者の相続)第398条の8

(根抵当権者又は債務者の相続)第398条の8 元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に取得する債権を担保する。2 元本...
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民法(根抵当権の被担保債権の譲渡等)第398条の7

(根抵当権の被担保債権の譲渡等)第398条の7 元本の確定前に根抵当権者から債権を取得した者は、その債権について根抵当権を行使することができない。元本の確定前に債務者のために又は債務者に代わって弁済をした者も、同様とする。2 元本の確定前に...
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民法(根抵当権者又は債務者の合併)第398条の9

(根抵当権者又は債務者の合併)第398条の9 元本の確定前に根抵当権者について合併があったときは、根抵当権は、合併の時に存する債権のほか、合併後存続する法人又は合併によって設立された法人が合併後に取得する債権を担保する。2 元本の確定前にそ...
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民法(根抵当権者又は債務者の会社分割)第398条の10

(根抵当権者又は債務者の会社分割)第398条の10 元本の確定前に根抵当権者を分割をする会社とする分割があったときは、根抵当権は、分割の時に存する債権のほか、分割をした会社及び分割により設立された会社又は当該分割をした会社がその事業に関して...
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民法(根抵当権の処分)第398条の11

(根抵当権の処分)第398条の11 元本の確定前においては、根抵当権者は、第376条(抵当権の処分)第1項の規定による根抵当権の処分をすることができない。ただし、その根抵当権を他の債権の担保とすることを妨げない。2 第377条(抵当権の処分...
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民法(根抵当権の元本の確定請求)第398条の19

(根抵当権の元本の確定請求)第398条の19 根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から三年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができる。この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から二週間を経過することによって確定する...
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