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民法

民法(抵当権の内容)第369条

第十章 抵当権第一節 総則(抵当権の内容)第369条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とするこ...
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民法(権利質の目的等)第362、363条

第四節 権利質(権利質の目的等)第362条 質権は、財産権をその目的とすることができる。2 前項の質権については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、前三節(総則、動産質及び不動産質)の規定を準用する。第363条 削除令和6年...
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民法(留置権等の規定の準用)第372条

(留置権等の規定の準用)第372条第296条(留置権の不可分性)、第304条(物上代位)及び第351条(物上保証人の求償権)の規定は、抵当権について準用する。令和6年5月24日 施行
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民法(抵当権の順位の変更)第374条

(抵当権の順位の変更)第374条 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。2 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない...
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民法(抵当権の処分)第376条

(抵当権の処分)第376条 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。2 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当...
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民法(抵当権の被担保債権の範囲)第375条

(抵当権の被担保債権の範囲)第375条 抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、その満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。ただし、それ以前の定期金についても、満期後に特別の登記をしたとき...
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民法(抵当権消滅請求)第379、380、381条

(抵当権消滅請求)第379条 抵当不動産の第三取得者は、第383条(抵当権消滅請求の手続)の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。第380条 主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。...
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民法(代価弁済)第378条

(代価弁済)第378条 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。令和6年5月24日 施行第三取得者は抵当権者の請求に応じる義...
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民法(抵当権の処分の対抗要件)第377条

(抵当権の処分の対抗要件)第377条 前条《第376条(抵当権の処分)》の場合には、第467条(債権の譲渡の対抗要件)の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人...
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民法(抵当権消滅請求の手続)第383条

(抵当権消滅請求の手続)第383条 抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。一 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在...
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