民法 民法(清算人の業務の決定及び執行の方法)第686条
(清算人の業務の決定及び執行の方法)第686条第670条(業務の決定及び執行の方法)第3項から第5項まで並びに第670条の2(組合の代理)第2項及び第3項の規定は、清算人について準用する。民法 令和8年4月1日 施行
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