民法 民法(住所)第22条
第四節 住所(住所)第22条 各人の生活の本拠をその者の住所とする。民法 令和8年4月1日 施行住民票に記載されている住所と本籍地が異なる場合には、住民票に記載されている住所を民法上の住所とみなす、という規定はない。
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