民法 民法(裁判による共有物の分割)第258条、258条の2
(裁判による共有物の分割)第258条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。一 共...
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