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民法

民法(物上保証人の求償権)第351条

(物上保証人の求償権)第351条 他人の債務を担保するため質権を設定した者は、その債務を弁済し、又は質権の実行によって質物の所有権を失ったときは、保証債務に関する規定に従い、債務者に対して求償権を有する。令和6年5月24日 施行
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民法(動産質の対抗要件)第352条

第二節 動産質(動産質の対抗要件)第352条 動産質権者は、継続して質物を占有しなければ、その質権をもって第三者に対抗することができない。令和6年5月24日 施行動産を目的とする質権が設定された場合に、質権者が一旦引渡しを受けた質物を設定者...
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民法(質物の占有の回復)第353条

(質物の占有の回復)第353条 動産質権者は、質物の占有を奪われたときは、占有回収の訴えによってのみ、その質物を回復することができる。令和6年5月24日 施行質権に基づく返還請求はできない(占有を失って動産質権の対抗力を失っているため、物権...
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民法(動産質権の実行)第354条

(動産質権の実行)第354条 動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求...
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民法(不動産質権者による利息の請求の禁止)第358条

(不動産質権者による利息の請求の禁止)第358条 不動産質権者は、その債権の利息を請求することができない。令和6年5月24日 施行
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民法(不動産質権者による使用及び収益)第356条

第三節 不動産質(不動産質権者による使用及び収益)第356条 不動産質権者は、質権の目的である不動産の用法に従い、その使用及び収益をすることができる。令和6年5月24日 施行不動産質権設定者の承諾を得ることは要件とされていない
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民法(不動産質権者による管理の費用等の負担)第357条

民法第二編 物権 第九章 質権  第三節 不動産質(不動産質権者による管理の費用等の負担)第357条 不動産質権者は、管理の費用を支払い、その他不動産に関する負担を負う。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(不動産質権の存続期間)第360条

(不動産質権の存続期間)第360条 不動産質権の存続期間は、十年を超えることができない。設定行為でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、十年とする。2 不動産質権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時...
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民法(設定行為に別段の定めがある場合等)第359条

(設定行為に別段の定めがある場合等)第359条 前3条《第356条(不動産質権者による使用及び収益)第357条(不動産質権者による管理の費用等の負担)第358条(不動産質権者による利息の請求の禁止)》の規定は、設定行為に別段の定めがあるとき...
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民法(抵当権の内容)第369条

第十章 抵当権第一節 総則(抵当権の内容)第369条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とするこ...
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