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民法

民法(動産の先取特権の順位)第330条

(動産の先取特権の順位)第330条 同一の動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、次に掲げる順序に従う。この場合において、第二号に掲げる動産の保存の先取特権について数人の保存者があるときは、後の保存者が前の保...
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民法(不動産の先取特権の順位)第331条

(不動産の先取特権の順位)第331条 同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第325条各号に掲げる順序に従う。2 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権...
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民法(同一順位の先取特権)第332条

(同一順位の先取特権)第332条 同一の目的物について同一順位の先取特権者が数人あるときは、各先取特権者は、その債権額の割合に応じて弁済を受ける。令和6年5月24日 施行
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民法(一般の先取特権の効力)第335条

(一般の先取特権の効力)第335条 一般の先取特権者は、まず不動産以外の財産から弁済を受け、なお不足があるのでなければ、不動産から弁済を受けることができない。2 一般の先取特権者は、不動産については、まず特別担保の目的とされていないものから...
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民法(一般の先取特権の対抗力)第336条

(一般の先取特権の対抗力)第336条 一般の先取特権は、不動産について登記をしなくても、特別担保を有しない債権者に対抗することができる。ただし、登記をした第三者に対しては、この限りでない。令和6年5月24日 施行
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民法(不動産工事の先取特権の登記)第338条

(不動産工事の先取特権の登記)第338条 不動産の工事の先取特権の効力を保存するためには、工事を始める前にその費用の予算額を登記しなければならない。この場合において、工事の費用が予算額を超えるときは、先取特権は、その超過額については存在しな...
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民法(質権の内容)第342条

第九章 質権第一節 総則(質権の内容)第342条 質権者は、その債権の担保として債務者又は第三者から受け取った物を占有し、かつ、その物について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(質権の目的)第343条

(質権の目的)第343条 質権は、譲り渡すことができない物をその目的とすることができない。令和6年5月24日 施行法律上譲渡が禁止された物(覚醒剤など)を質権の目的とすることはできない
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民法(質権の設定)第344条

(質権の設定)第344条 質権の設定は、債権者にその目的物を引き渡すことによって、その効力を生ずる。令和6年5月24日 施行目的物の引渡しは「占有改定」では足りないとされている
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民法(契約による質物の処分の禁止)第349条

(契約による質物の処分の禁止)第349条 質権設定者は、設定行為又は債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律に定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。令和6年5月24日 施...
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