民法 民法(賃借人による費用の償還請求)第608条
(賃借人による費用の償還請求)第608条 賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。2 賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に...
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法