スポンサーリンク
民法

民法(地役権の消滅時効)第291、292、293条

(地役権の消滅時効)第291条 第166条(債権等の消滅時効)第2項に規定する消滅時効の期間は、継続的でなく行使される地役権については最後の行使の時から起算し、継続的に行使される地役権についてはその行使を妨げる事実が生じた時から起算する。第...
民法

民法(承役地の所有者の工作物の使用)第288条

(承役地の所有者の工作物の使用)第288条 承役地の所有者は、地役権の行使を妨げない範囲内において、その行使のために承役地の上に設けられた工作物を使用することができる。2 前項の場合には、承役地の所有者は、その利益を受ける割合に応じて、工作...
民法

民法(留置権の内容)第295条

第七章 留置権(留置権の内容)第295条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。2 前項の規定は、占有が不...
民法

民法(共有の性質を有しない入会権)第294条

(共有の性質を有しない入会権)第294条 共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。令和6年5月24日 施行
民法

民法(留置権の不可分性)第296条

(留置権の不可分性)第296条 留置権者は、債権の全部の弁済を受けるまでは、留置物の全部についてその権利を行使することができる。令和6年5月24日 施行
民法

民法(留置権者による果実の収取)第297条

(留置権者による果実の収取)第297条 留置権者は、留置物から生ずる果実を収取し、他の債権者に先立って、これを自己の債権の弁済に充当することができる。2 前項の果実は、まず債権の利息に充当し、なお残余があるときは元本に充当しなければならない...
民法

民法(留置権者による留置物の保管等)第298条

(留置権者による留置物の保管等)第298条 留置権者は、善良な管理者の注意をもって、留置物を占有しなければならない。2 留置権者は、債務者の承諾を得なければ、留置物を使用し、賃貸し、又は担保に供することができない。ただし、その物の保存に必要...
民法

民法(留置権者による費用の償還請求)第299条

(留置権者による費用の償還請求)第299条 留置権者は、留置物について必要費を支出したときは、所有者にその償還をさせることができる。2 留置権者は、留置物について有益費を支出したときは、これによる価格の増加が現存する場合に限り、所有者の選択...
民法

民法(留置権の行使と債権の消滅時効)第300条

(留置権の行使と債権の消滅時効)第300条 留置権の行使は、債権の消滅時効の進行を妨げない。令和6年5月24日 施行
民法

民法(物上代位)第304条

(物上代位)第304条 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。2 債務者が先取特...
スポンサーリンク