民法 民法(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)第605条の4
(不動産の賃借人による妨害の停止の請求等)第605条の4 不動産の賃借人は、第605条の2(不動産の賃貸人たる地位の移転)第1項に規定する対抗要件を備えた場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める請求をすることができる。...
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