民法 民法(扶養義務者)第877条
第七章 扶養(扶養義務者)第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。3 前項の規定による審...
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