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民法

民法(賃貸借に関する規定の準用)第273条

(賃貸借に関する規定の準用)第273条 永小作人の義務については、この章の規定及び設定行為で定めるもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。令和6年5月24日 施行
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民法(永小作権に関する慣習)第277条

(永小作権に関する慣習)第277条第271条(永小作人による土地の変更の制限)から前条《第272条(永小作権の譲渡又は土地の賃貸)第273条(賃貸借に関する規定の準用)第274条(小作料の減免)第275条(永小作権の放棄)第276条(永小作...
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民法(永小作権の消滅請求)第276条

(永小作権の消滅請求)第276条 永小作人が引き続き2年以上小作料の支払を怠ったときは、土地の所有者は、永小作権の消滅を請求することができる。《準用》第266条(地代)地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合令和6年5...
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民法(工作物等の収去等)第279条

(工作物等の収去等)第279条 第269条(工作物等の収去等)の規定は、永小作権について準用する。令和6年5月24日 施行
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民法(永小作権の存続期間)第278条

(永小作権の存続期間)第278条 永小作権の存続期間は、二十年以上五十年以下とする。設定行為で五十年より長い期間を定めたときであっても、その期間は、五十年とする。2 永小作権の設定は、更新することができる。ただし、その存続期間は、更新の時か...
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民法(地役権の付従性)第281条

(地役権の付従性)第281条 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、...
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民法(地役権の不可分性)第282条

(地役権の不可分性)第282条 土地の共有者の一人は、その持分につき、その土地のために又はその土地について存する地役権を消滅させることができない。2 土地の分割又はその一部の譲渡の場合には、地役権は、その各部のために又はその各部について存す...
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民法(地役権の時効取得)第283、284条

(地役権の時効取得)第283条 地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。第284条 土地の共有者の一人が時効によって地役権を取得したときは、他の共有者も、これを取得する。2 ...
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民法(用水地役権)第285条

(用水地役権)第285条 用水地役権の承役地(地役権者以外の者の土地であって、要役地の便益に供されるものをいう。以下同じ。)において、水が要役地及び承役地の需要に比して不足するときは、その各土地の需要に応じて、まずこれを生活用に供し、その残...
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民法(承役地の所有者の工作物の設置義務等)第286、287条

(承役地の所有者の工作物の設置義務等)第286条 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。第28...
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