民法 民法(一般の先取特権)第306条
第二節 先取特権の種類第一款 一般の先取特権(一般の先取特権)第306条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。一 共益の費用二 雇用関係三 子の監護の費用四 葬式の費用五 日用品の供給民法 ...
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