民法 民法(地代)第266条
(地代)第266条第274条(小作料の減免)から《第275条(永小作権の放棄)》第276条(永小作権の消滅請求)までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。2 地代については、前項に規定する...
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