スポンサーリンク
民法

民法(共有物の分割請求)第256、257条

(共有物の分割請求)第256条 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、五年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から...
民法

民法(裁判による共有物の分割)第258条、258条の2

(裁判による共有物の分割)第258条 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。一 共...
民法

民法(共有に関する債権の弁済)第259条

(共有に関する債権の弁済)第259条 共有者の一人が他の共有者に対して共有に関する債権を有するときは、分割に際し、債務者に帰属すべき共有物の部分をもって、その弁済に充てることができる。2 債権者は、前項の弁済を受けるため債務者に帰属すべき共...
民法

民法(共有物の分割への参加)第260条

(共有物の分割への参加)第260条 共有物について権利を有する者及び各共有者の債権者は、自己の費用で、分割に参加することができる。2 前項の規定による参加の請求があったにもかかわらず、その請求をした者を参加させないで分割をしたときは、その分...
民法

民法(分割における共有者の担保責任)第261条

(分割における共有者の担保責任)第261条 各共有者は、他の共有者が分割によって取得した物について、売主と同じく、その持分に応じて担保の責任を負う。令和6年5月24日 施行
民法

民法(所在等不明共有者の持分の取得)第262条の2

(所在等不明共有者の持分の取得)第262条の2 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条にお...
民法

民法(共有物に関する証書)第262条

(共有物に関する証書)第262条 分割が完了したときは、各分割者は、その取得した物に関する証書を保存しなければならない。2 共有者の全員又はそのうちの数人に分割した物に関する証書は、その物の最大の部分を取得した者が保存しなければならない。3...
民法

民法(所有者不明土地管理命令)第264条の2

第四節 所有者不明土地管理命令及び所有者不明建物管理命令(所有者不明土地管理命令)第264条の2 裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない土地(土地が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又...
民法

民法(所在等不明共有者の持分の譲渡)第262条の3

(所在等不明共有者の持分の譲渡)第262条の3 不動産が数人の共有に属する場合において、共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、その共有者に、当該他の共有者(以下この条にお...
民法

民法(所有者不明土地管理人の権限)第264条の3

(所有者不明土地管理人の権限)第264条の3 前条《第264条の2(所有者不明土地管理命令)》第4項の規定により所有者不明土地管理人が選任された場合には、所有者不明土地管理命令の対象とされた土地又は共有持分及び所有者不明土地管理命令の効力が...
スポンサーリンク