民法 民法(15歳未満の者を養子とする縁組)第797条
(十五歳未満の者を養子とする縁組)第797条 養子となる者が15歳未満であるときは、その法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその監護をすべき者であるものが他に...
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