民法 民法(子に代わる親権の行使)第833条
(子に代わる親権の行使)第833条 父又は母が成年に達しない子であるときは、当該子について親権を行う者が当該子に代わって親権を行う。民法 令和8年4月1日 施行民法 令和6年5月24日 施行(子に代わる親権の行使)第八百三十三条 親権を行う...
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