民法 民法(贈与者の引渡義務等)第551条
(贈与者の引渡義務等)第551条 贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する。2 負担付贈与については、贈与者は、その負担の限度において、売主と同じく担保の責任...
民法
民法
民法
民法
民法
民法
日本国憲法
民法
民法
民法