民法 民法(買戻しの実行)第583条
(買戻しの実行)第583条 売主は、第580条(買戻しの期間)に規定する期間内に代金及び契約の費用を提供しなければ、買戻しをすることができない。2 買主又は転得者が不動産について費用を支出したときは、売主は、第196条(占有者による費用の償...
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