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民法

民法(追認の要件)第124条

(追認の要件)第124条 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し...
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民法(取消し及び追認の方法)第123条

(取消し及び追認の方法)第123条 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。《準用》第872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)令和6年5月24...
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民法(法定追認)第125条

(法定追認)第125条 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。一 全部又は一部の履行二 履行の請求三 更改四 担保...
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民法(取消権の期間の制限)第126条

(取消権の期間の制限)第126条 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。《準用》第872条(未成年被後見人と未成年後見人等との間の契約等の取消し)...
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民法(条件が成就した場合の効果)第127条

第五節 条件及び期限(条件が成就した場合の効果)第127条 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した...
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民法(条件の成否未定の間における権利の処分等)第129条

(条件の成否未定の間における権利の処分等)第129条 条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(既成条件)第131条

(既成条件)第131条 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定してい...
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民法(条件の成就の妨害等)第130条

(条件の成就の妨害等)第130条 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成...
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民法(不法条件)第132条

(不法条件)第132条 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。民法 令和8年4月1日 施行
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民法(期限の到来の効果)第135条

(期限の到来の効果)第135条 法律行為に始期を付したときは、その法律行為の履行は、期限が到来するまで、これを請求することができない。2 法律行為に終期を付したときは、その法律行為の効力は、期限が到来した時に消滅する。民法 令和8年4月1日...
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