民法 民法(任意代理人による復代理人の選任)第104条
(任意代理人による復代理人の選任)第104条 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。民法 令和8年4月1日 施行
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