民法 民法(水流の変更)第219条
(水流の変更)第二百十九条 溝、堀その他の水流地の所有者は、対岸の土地が他人の所有に属するときは、その水路又は幅員を変更してはならない。2 両岸の土地が水流地の所有者に属するときは、その所有者は、水路及び幅員を変更することができる。ただし、...
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法
民法