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民法

民法(嫡出子の身分の取得)第809条

第三款 縁組の効力(嫡出子の身分の取得)第809条 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(養子の氏)第810条

(養子の氏)第810条 養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間は、この限りでない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(実方との親族関係の終了)第817条の9

(実方との親族関係の終了)第817条の9 養子と実方の父母及びその血族との親族関係は、特別養子縁組によって終了する。ただし、第817条の3第二項ただし書に規定する他の一方及びその血族との親族関係については、この限りでない。民法 令和6年5月...
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民法(離縁による実方との親族関係の回復)第817条の11

(離縁による実方との親族関係の回復)第817条の11 養子と実父母及びその血族との間においては、離縁の日から、特別養子縁組によって終了した親族関係と同一の親族関係を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)第825条

(父母の一方が共同の名義でした行為の効力)第825条 父母が共同して親権を行う場合において、父母の一方が、共同の名義で、子に代わって法律行為をし又は子がこれをすることに同意したときは、その行為は、他の一方の意思に反したときであっても、そのた...
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民法(財産の管理の計算)第828、829条

(財産の管理の計算)第828条 子が成年に達したときは、親権を行った者は、遅滞なくその管理の計算をしなければならない。ただし、その子の養育及び財産の管理の費用は、その子の財産の収益と相殺したものとみなす。第829条 前条ただし書の規定は、無...
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民法(委任の規定の準用)第831条

(委任の規定の準用)第831条 第654条及び第655条の規定は、親権を行う者が子の財産を管理する場合及び前条の場合について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(管理権喪失の審判)第835条

(管理権喪失の審判)第835条 父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をする...
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民法(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)第836条

(親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判の取消し)第836条 第834条本文、第834条の2第一項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消す...
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民法(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)第868条

(財産に関する権限のみを有する未成年後見人)第868条 親権を行う者が管理権を有しない場合には、未成年後見人は、財産に関する権限のみを有する。民法 令和6年5月24日 施行
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