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民法

民法(婚姻の取消し)第743条

(婚姻の取消し)第743条 婚姻は、次条、第745条及び第747条の規定によらなければ、取り消すことができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(夫婦の財産関係)第755条

第三節 夫婦財産制第一款 総則(夫婦の財産関係)第755条 夫婦が、婚姻の届出前に、その財産について別段の契約をしなかったときは、その財産関係は、次款に定めるところによる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)第759条

(財産の管理者の変更及び共有財産の分割の対抗要件)第759条 前条の規定又は第755条の契約の結果により、財産の管理者を変更し、又は共有財産の分割をしたときは、その登記をしなければ、これを夫婦の承継人及び第三者に対抗することができない。民法...
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民法(嫡出の承認)第776条

(嫡出の承認)第776条 父又は母は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、それぞれその否認権を失う。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(子の監護に要した費用の償還の制限)第778条の3

(子の監護に要した費用の償還の制限)第778条の3 第774条の規定により嫡出であることが否認された場合であっても、子は、父であった者が支出した子の監護に要した費用を償還する義務を負わない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権)第778条の4

(相続の開始後に新たに子と推定された者の価額の支払請求権)第778条の4 相続の開始後、第774条の規定により否認権が行使され、第772条第四項の規定により読み替えられた同条第三項の規定により新たに被相続人がその父と定められた者が相続人とし...
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民法(認知)第779条

(認知)第779条 嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(認知の効力)第784条

(認知の効力)第784条 認知は、出生の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者が既に取得した権利を害することはできない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(認知の取消しの禁止)第785条

(認知の取消しの禁止)第785条 認知をした父又は母は、その認知を取り消すことができない。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)第795条

(配偶者のある者が未成年者を養子とする縁組)第795条 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでな...
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