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民法

民法(委任の規定の準用)第671条

(委任の規定の準用)第671条 第644条から第650条までの規定は、組合の業務を決定し、又は執行する組合員について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(組合の解散事由)第682条

(組合の解散事由)第682条 組合は、次に掲げる事由によって解散する。一 組合の目的である事業の成功又はその成功の不能二 組合契約で定めた存続期間の満了三 組合契約で定めた解散の事由の発生四 総組合員の同意民法 令和6年5月24日 施行
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民法(組合契約の解除の効力)第684条

(組合契約の解除の効力)第684条 第620条の規定は、組合契約について準用する。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(終身定期金の計算)第690条

(終身定期金の計算)第690条 終身定期金は、日割りで計算する。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(和解)第695条

第十四節 和解(和解)第695条 和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。民法 令和6年5月24日 施行
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民法(和解の効力)第696条

(和解の効力)第696条 当事者の一方が和解によって争いの目的である権利を有するものと認められ、又は相手方がこれを有しないものと認められた場合において、その当事者の一方が従来その権利を有していなかった旨の確証又は相手方がこれを有していた旨の...
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民法(財産以外の損害の賠償)第710条

(財産以外の損害の賠償)第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。民法 令...
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民法(近親者に対する損害の賠償)第711条

(近親者に対する損害の賠償)第711条 他人の生命を侵害した者は、被害者の父母、配偶者及び子に対しては、その財産権が侵害されなかった場合においても、損害の賠償をしなければならない。民法 令和6年5月24日 施行
民法

民法(責任能力)第712、713条

(責任能力)第712条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。第713条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態...
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民法(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)第721条

(損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)第721条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。民法 令和6年5月24日 施行
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